WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

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宅建業法 58

「自ら売主制限」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の契約内容不適合責任に関し。「Aが担保責任を負う期間は建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約は無効であり、Aは、引渡しの日から2年間担保責任を負う。これは、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば有効といえる。尚、建物の引渡しの日は、契約締結日の日の1月後とする。

 

答え:✖ 引渡しの日から1年とする特約は無効となり、民法の規定に戻ります(知った時から1年)

 

②宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3.000万円)の売買に関し。A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、契約内容不適合担保責任について、「契約内容不適合による契約の解除、代金減額、追完又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。

 

答え:✖ 違反しない。自ら売主制限は業者間取引には適用されません

 

③宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3.000万円)の売買に関し。A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。

 

答え:✖ 違反しない。自ら売主制限では、所有権の留保は原則禁止していますが、代金の30%の支払いを受けるまでの間は登記を移さず所有権を留保しても構わないとしています

 

④宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3.000万円)の売買に関し。A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払いを催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。

 

答え:〇 違反します。自ら売主制限では、30日以上の期間を定めて書面に催告しなければなりません

 

⑤宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3.000万円)の売買に関し。A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことをできなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1.000万円の違約金を受け取った。これは、宅地建物取引業法の規定に違反する。

 

答え:✖ 違反しない。自ら売主制限は業者間取引には適用されません

 

バンクシー展より



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