令和2年12月27日宅建試験受験生限定の、合格キャンペーン実施中です。
報酬額の制限
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税が税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5.200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。
① 1.560.000円
② 1.622.400円
③ 1.716.000円
④ 1.782.000円
答え:③ 前提として、土地付建物の代金5.200万円のうち、消費税が200万円であれば、税抜き価格は5.000万円となります
価格に報酬額を掛けます:5.000万円×3%+6万円=156万円
課税業者なので:156万円×1.1=1.716.000円
バンクシー展より