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監督・罰則
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aの専任の宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる
② 甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
③ Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
④ 甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
答え:①
① 〇:宅地建物取引士が監督処分を受けた際、業者Aの責めに帰すべき理由がある(=その処分の原因が業者にある)ときには、業者も監督処分を受けることがあります
② ✖:所在地を確知できない場合は、公告を行い、その日から30日を経過しても申し出がないければ取消しが可能になります
③ ✖:いきなり免許取消はできません
④ ✖:指示処分では広告は行わない
バンクシー展より
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