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監督・罰則
宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aが、宅地建物取引業法の業務に関して、建築基準法の規定に違反して罰金に処せられた場合、これをもって業務停止処分を受けることはない。
② Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明をしなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。
③ 都道府県知事は、Aに対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
④ Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、Aは指示処分を受けることがある。
答え:②
①:✖ 法令に違反した場合、どのような法令であろうとも、宅建業の業務に関しての違反であれば、業務停止になる場合があります。
②:〇 自ら貸借は宅建業法の適用はありません
③:✖ 監督処分をするためには、あらかじめ聴聞を行わなければなりません
④:✖ 宅建業の業務に関するものでなければ、監督処分を受けることはありません
バンクシー展より
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