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都市計画法
開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
① 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
② 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3.000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
③ 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6.000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
④ 準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした2.000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
答え:①
①:✖ 農産物の貯蔵や加工に必要な建築物は、農林漁業用建築物にはあたりません
②:〇 市街化再開発事業の施行として行う開発行為では、常に開発許可は不要です
③:〇 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内では、10.000㎡未満であれば小規模開発となり開発許可は不要
④:〇 学校・医療施設・社会福祉施設は、公益上必要な建築物にはあたりません。が、準都市計画区域内であれば3.000㎡未満は許可は不要です
バンクシー展より
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