WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

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都市計画法

次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち、同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。

 

① 図書館の建築を目的として行う開発行為

 

② 農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為

 

③ 土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為

 

④ 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

 

答え:①

 

①:〇 公益上必要な建物(図書館・駅舎・公民館等)は、常に開発許可は不要です

 

②:✖ 農林漁業用建築物は、市街化区域以外は常に不要です。が、市街化区域では、1.000㎡以上は開発許可が必要

 

③:✖ 土地区画整理事業が行われている区域内であっても、土地区画整理事業と無関係なものであれば許可が必要となる場合があります。

 

④:✖ 学校・医療施設・社会福祉施設は、公益上必要な建築物としては扱いません

 

バンクシー展より


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