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都市計画法
次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1.000㎡であるものとする。
① 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
② 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
③ 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
④ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
答え:①
①:〇 農林業業用建築物は、市街化区域以外は常に許可不要です。が、市街化区域は、1.000㎡以上は開発許可が必要です
②:✖ 公益上必要な建築物(図書館・駅舎・公民館・変電所等)、常に開発許可は不要です
③:✖ 学校は公益上必要な建物ではありません。が、準都市計画区域内であれば3.000㎡未満は許可不要です
④:✖ 都市計画区域内および準都市計画区域外の区域内であれば、10.000㎡未満は許可不要です
バンクシー展より
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