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都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないもとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
① 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
③ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
④ 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答え:②
①:✖ 準都市計画区域内であれば、3.000㎡未満は許可不要
②:〇 農林漁業用建築物は、市街化区域以外は常に許可は不要です。が、市街化区域では、1.000㎡以上で開発許可が必要となります
③:✖ 公益上必要な建築物の建築のための開発行為は、常に開発許可は不要です
④:✖ 遊園地は10.000㎡以上であれば第二種特定工作物となります
バンクシー展より
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