WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

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都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道県知事とは、地方自治法の基づく指定都市、中核市及び施工時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

① 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定めれていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

 

② 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

 

③ 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為において開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。

 

④ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

答え:④

 

①:✖ 許可が必要です

 

②:✖ 地方公共団体のうち、都道府県等であれば協議が成立すれば建築可能ですが、市町村にそのような決まりはありません

 

③:✖ 市街化区域は用途地域を定める地域であるので、知事が建ぺい率を定めることはできません

 

④:〇 公益上必要な建築物の建築について、知事の許可は不要です

 

バンクシー展より

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