WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。
② 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることは無い。
③ 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計画により算出された数値となる。
④ 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
解答:②
①:○ 用途規制で、複数の地域にまたがる場合、過半の属する地域(今回は近隣商業地域)の規制に合わせます
②:✖ 斜線制限で、複数の地域にまたがる場合、その部分ごとに考えますので、第二種低層住居専用地域の部分には北側斜線制限が適用されます
③:○ 容積率で、複数の地域にまたがる場合、割合で考えるので、按分計算をして求めることとなります
④:○ 防火地域と準防火地域にまたがる場合、原則として厳しいほうの規制に合わせますので、防火地域の規制に合わせることとなりますが、建築物が準防火地域において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分は準防火の規制によります
バンクシー展より
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不動産問題に強い福祉系行政書士:こさき福祉法務事務所です
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