WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域の6.000㎡の土地について、Bを権利取得とする売買契約を締結した場合には、Bの事後届出を行う必要はない。
② 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
③ 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
④ 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
解答:②
①:✖ 市街化調整区域で5.000㎡以上購入しているので、権利取得は事後届出が必要となります
②:○ 都市計画区域外で10.000㎡(=1ha)以上購入しているので、権利取得は事後届出が必要となります
③:✖ 勧告はされませんが、罰則があります
④:✖ 2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届出をします。期間によって方法は変わりません
バンクシー展より
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