2021年度おおすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

国土利用計画法

国土利用計画法23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

① 都市計画以外においてAが所有する面積12.000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

 

② 市街化区域においてAが所有する面積3.000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

 

③ 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6.000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わればならない。

 

④ 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1.500㎡)と乙土地(面積1.500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

 

解答:①

 

①:○ 相続は、届出不要

 

②:✖ 事後届出を行う義務があるのは、権利取得者(買主のB)です

 

③:✖ 農地法3条の許可を受けているので、届出不要

 

④:✖ 乙土地は対価の授受を伴っていないので、届出が必要な面積には算入しません

 

バンクシー展より

 


遺言相続・成年後見・家族信託手続き・入管・建設事業等の許認可手続き等のことなら専門家にご相談ください

不動産問題に強い福祉系行政書士:こさき福祉法務事務所です


宅建試験を合格するためには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」がおすすめの宅建資格学校です。