WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
国土利用計画法
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1.500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
② 甲市が所有する市街化調整区域内の12.000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する計画を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
③ 個人Dが所有する市街化調整区域内の6.000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
④ 個人Fが所有する都市計画区域外の30.000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
解答:③
①:✖ 市街化区域で2.000㎡以上の場合に、届出が必要です
②:✖ 当事者の一方が、国や地方公共団体の場合は、届出不要です
③:○ 市街化調整区域で5.000㎡以上の場合には、届出不要です
④:✖ 相続の場合は、届出不要です
バンクシー展より
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