WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3.000㎡の土地を一定の計画に基づき1.500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
② Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8.000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
③ 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12.000㎡の土地について、10.000㎡をFに、2.000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、F、Gのいずれも事後届出を行う必要はない。
④ 事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。
解答:③
①:✖ 足して3.000㎡以上の土地を購入しているので、事後届出は必要です
②:✖ 調停により取得したCは届出不要。Eは購入ですので、事後届出が必要です
③:○ 当事者の一方が、国・地方公共団体の場合、届出不要
④:✖ 勧告に従わなくても、契約は有効です
バンクシー展より
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