WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 土地区画整理組合の設立の許可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区域内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
② 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
③ 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
④ 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
解答:①
①:✖ 施行地区内で土地の形質の変更等を行う場合には、知事等の許可が必要となります
②:○ 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において特別の考慮を払い、換地を定めることができます
③:○ 保留地を定め、それを土地区画整理事業の費用にあてることもできます
④:○ 施行者は、換地処分を行う前において、必要がある場合には、施行区域内の宅地について仮換地を定めることができます
バンクシー展より
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