WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核都市、施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
① 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成にが該当しない。
② 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付すことができる。
③ 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
④ 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1.000㎡であり、かつ、高さが80㎝のがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
解答:②
①:○ 宅地を宅地以外にするのは、宅地造成ではありません
②:✖ 災害防止のために必要な条件を付することができます
③:○ 切土の場合、面積500㎡超か高さ2m超の場合に許可が必要です
④:○ 盛土の場合、面積500㎡超か高さ1mの場合に許可が必要です
バンクシー展より
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