WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品表示法及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
① 建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示される。
② 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。
③ 私道負担部分が含まれている新築住宅を販売する際、私道負担の面積が全体の5%以下であれば、私道負担部分がある旨を表示すれば足り、その面積までは表示する必要はない。
④ 建築工事に着手した後に、その工事を担当の期間にわたり中断していた新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明瞭に表示しなけばならない。
解答:④
①:✖ 建築基準法の規定に適合した採光や換気のために窓等がないと居室として扱われません。「納戸」等と表示します。
②:✖ 最低限度及び最高限度での表示となります(平均額では意味がない)
③:✖ 私道負担部分がある場合、その旨と私道負担部分の面積も表示しなければなりません
④:○
バンクシー展より
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