WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
① 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者ものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その表示内容を裏付ける合理的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれがはない。
② 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。
③ 新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6カ月後に一般日刊新聞の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。
④ 市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く。)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。
解答:①
①:○
②:✖ 取引する意思のない物件の広告表示は、おとり広告となります
③:✖ 広告媒体が異なっていても、初めて募集するのでないのであれば、新発売という表示はできません
④:✖ 市街化調整区域とだけ表示するのでは足りません。「宅地の造成及び建物の建築はできません」と表示しなければなりません。「現在は建築不可」だと、宅地造成もできない旨の表示されていないという点と、現在はできなくても将来的には可能になるのではないかという誤解を招く可能性がある点で不当表示となります。
バンクシー展より
遺言相続・成年後見・家族信託手続き・入管・建設事業等の許認可手続き等のことなら専門家にご相談ください
不動産問題に強い福祉系行政書士:こさき福祉法務事務所です
宅建試験を合格するためにはWEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です。