WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法:時効
AがBの所有地を長期間占有している場合の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
① Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
② Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。
③ Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了しても、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。
④ Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。
解答:①
①:✖ 善意無過失で占有を開始した場合、10年を経過すれば土地を時効取得できます。人に貸している間も自分で占有していたとみなされます
②:○ 占有時に善意無過失であれば、途中で悪意になっても変わりません
③:○ 占有している土地が売却されても、Aがそのまま占有を続ければ時効取得できます
④:○ 所有の意思がなければ、時効取得はできません
バンクシー展より
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