WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法:代理
Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
① AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
② AがBから抵当権設定の代理権が与えられ、土地の登記識別情報、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権があると過失なく信じていたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
③ Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合には、Bが詐欺の事実を知っていたと否とのかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。
④ Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産開始の決定を受けたことを知っていた時でも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
解答:④
①:○ 双方代理は原則禁止ですが、登記の申請の双方代理は有効です
②:○ 権限外でも、相手方が過失なく信じていた場合は、表見代理が成立します
③:○ 代理人が詐欺や強迫を行った場合、本人の善意無過失にかかわらず相手方は取消しができます
④:✖ 破産手続開始の決定は代理権の消滅事由になります。表見代理が成立するには相手方が善意無過失でなければなりません。
バンクシー展より
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