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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:債務不履行・解除

Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5.000万円、手付300万円、違約金1.000万円)を、Bと契約し、手付を支払ったが、その後資金契約に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

 

① 「Aのローンが期日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ローンがその日までに成立しない場合は、Aが解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。

 

② Aは、Bが履行に着手する前であれば、中間金を支払っていても、手付を放棄して契約を解除し、中間金の返還を求めることができる。

 

③ Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、Bに対し違約金を支払わなければならないが、手付の返還を求めることができる。

 

④ Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、実際の損害額が違約金よりも少なければ、これを立証して、違約金の減額を求めることができる。

 

解答:④

 

①:〇 特約があればそれに従うことになります

 

②:〇 相手方が履行に着手すう前であれば手付解除できます

 

③:〇 債務不履行による解除をしたのだから原状回復として手付を返還する必要があります。別途損害賠償請求されることがありますが、それは手付とは別物です

 

④:✖ 損害賠償額を予定した場合、その額を増減することはできません

 

バンクシー展より

 


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