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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:契約不適合

売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

① 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできる。

 

② 売主が、買主の代金不払いを理由として売買契約を解除した場合には、売買契約は遡って消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

 

③ 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約は解除はできない。

 

④ 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を支払うことによって、売買契約を解除することができる。

 

解答:①

 

①:〇 他人物売買は有効。移転できない場合は、履行不能となり、買主が悪意の場合であっても解除ができます

 

②:✖ 債務不履行解除の場合、別途損害賠償請求をすることも可能です

 

③:✖ 抵当権の場合、買主の善意悪意に関係なく、抵当権が実行されて所有権を失った場合には契約の解除とともに、損害賠償請求が可能です

 

④:✖ 手付解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでです

 

バンクシー展より


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