WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法:相続
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Aに、配偶者B、Bと婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡により前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法定相続人となり、EとFの法定相続分はいずれも1/8となる。
② Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続人が1/4となる。
③ Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
④ Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも1/2となる。
解答:①
①:〇 Dは既に死亡しているので、Dの相続分はEとFが代襲相続します
②:✖ Gの法定相続分は、1/3です
③:✖ 内縁の妻は相続人ではありません
④:✖ 相続開始時に離婚している場合、相続人とはなりません
バンクシー展より
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