WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建塾ブログ
民法:相続
Aには、父のみ同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成30年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
① Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
② Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2,Hが9分の2である。
③ Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
④ Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
解答:④
Aには配偶者はいない(内縁の妻は配偶者でありません)。子もいません。父と母はすでに死亡しているため、相続の権利はありません。全額が兄弟姉妹のところにいきます。兄弟はBCDですので、本問ではCとDはすでに死亡しているため、代襲相続をすることになります。CとDの取り分は同じです
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