WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法:相続
遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
① 被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の3/8、Cの遺留分は遺産の1/8である。
② 遺留分の侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。
③ 相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分侵害額を請求することができる。
④ 被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合でも、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。
解答:①
①:✖ 兄弟姉妹には遺留分はありません
②:〇 意思表示のみで請求したことになります(内容証明郵便が一般的)
③:〇 遺留分侵害請求権も相続開始の時から10年で時効消滅します
④:〇 Fが放棄したのは相続ではなく遺留分です。相続の権利は消滅しません
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