WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建ブログ
不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれか。
① 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
② 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
③ 建物は消滅したときには、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
④ 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
解答:①
①:✖ 所有権保存登記は権利部(甲区)。権利に関する登記は義務ではありません。※よく出る問題です
②:〇
③:〇 所有者は1カ月以内に表示の登記を申請する義務があります
④:〇 マンション=区分建物に限り、OKです
遺言相続・成年後見・家族信託手続き・入管・建設・宅建・運送・産廃事業等の許認可手続きや助成金の申請のことなら専門家にご相談ください
不動産問題に強い福祉系:行政書士こさき福祉法務事務所です
2021年度宅建試験を合格するためにはWEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です。