WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
借地借家法(借家)
AはBから建物を貸借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸している。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、Aの支払うべき賃料の額は、Cの支払うべき転借料の額よりも小さいものとする。
① AとBとが賃貸借契約を合意解除した場合、AC間の転貸借契約は、その前提を失うため、特別の事情のある場合を除き、当然に終了する。
② Cは、Bからの請求があれば、CがAに支払うべき転借料全額を直接Bに支払うべき義務を負う。
③ Bは、Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を解除しようとする場合、Cに対して、3カ月以前に通知し、Aに代わって賃料を支払う機会を与えなければならない。
④ Bが、Aの債務不履行によりAB間の賃貸借契約を適法に解除した場合、Cは、AC間の転貸借契約に基づく転借権をB対抗することができない。
解答:④
①:✖ 合意解除の場合、転貸借は終了しません
②:✖ 賃借料と転借料のうち、安いほうの全額を支払う必要があります
③:✖ 債務不履行の場合、転借人の支払いの機会はありません
④:〇
遺言相続・成年後見・家族信託手続きや、入管・建設・宅建・産廃事業等許認可ことなら専門家にご相談ください
不動産問題に強い福祉系:行政書士こさき福祉法務事務所です
宅地建物取引士の試験を合格するためには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です