WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法総合(各種の契約)
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。
ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を請け負う。
イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。
ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。
エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物をしようすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
解答:4
ア:✖ 準委任については、委任の規定が準用されます。委任は、委任者または受任者の死亡によって終了します。したがって、準委任に基づく義務についても、原則として相続人は承継しません
イ:✖ 賃貸人が死亡しても、賃貸借契約は終了せず、賃貸人の相続人は、賃貸人の権利義務を承継します
ウ:✖ 売主が死亡しても、売買契約は終了せず、売主の相続人は、売主の権利義務を承継します
エ:✖ 使用貸借は、借主の死亡によって終了します。
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