おすすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

民法:能力

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。

 

2 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対策として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。

 

3 営業を許された未成年者が、その営業に関する否かにかかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。

 

4 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。

 

解答:4

 

1:✖ 18歳が成年となるのは、令和4年4月1日からです

 

2:✖ 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がります。成年になったからといって、当然養育費の支払い義務が終了するわけではありません

 

3:✖ 取り消すことができないのは、許可を許された営業に関する行為のみです

 

4:〇 意思能力を有しない行為は、無効です。これは、後見開始の審判を受けているか否かにかかわりません

 


遺言相続・成年後見・家族信託手続きサポートや入管・建設・宅建・産廃等の許認可申請のことなら専門家にご相談ください

不動産問題に強い福祉系「行政書士こさき福祉法務事務所」です


宅地建物取引士試験を合格するには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です。