WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
民法:法定相続
Aに死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dに離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2 Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3 Aが2分の1、Gが2分の1
4 Aが2分の1、Cが4分の1、Gが4分の1
解答:1
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。また、被相続人の子は、第1順位の相続人です(この場合、誰の親権に服しているかは関係ありません)
これに対し、婚姻してた相手方の連れ子は、被相続人の養子となっている等でない限り、法定相続人とはなりません
※本問は、難しことは問うてはいないのですが、問題の出し方のややこしさで、多くの受験生が難解と感じたようです
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