WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
借地借家法:借地関係総合
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法のきていによれば、誤っているものはどれか。
1 事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の構造による存続期間の延長が無い旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
2 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、公正証書によって借地契約を締結するときであっても、期間を20年とし契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることはできない。
3 居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。
4 借地契約がBの臨時整備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
解答:3
1:〇 存続期間50年以上の定期借地権の場合、更新がない旨等は「書面」でよく公正証書による必要はありません
2:〇 事業者用定期借地権は、居住用建物の所有を目的に設定はできません
3:✖ 建物譲渡特約付借地権は30年以上です
4:〇 一時使用が明らかな場合、借地借家法の一定の規定は適用しない
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