WEB宅建「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
区分所有法総合
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることができない。
2 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
解答:4
1:〇 書面による決議をする場合は、区分所有者全員の承諾が必要です
2:〇 重大変更の場合、区分所有者の定数は、規約で過半まで減少できます
3:〇 専有部分と敷地利用権は、原則として分離処分はできません
4:✖ 共用部分の各共有者は、その有する専有部分の床面積の割合によります。そして、この床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によります。
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