WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
都市計画の内容
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
2 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるものとされている。
3 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
4 地区整備計画においては、建築物の建ペイ率の最高限度を定めることができる。
解答:3
1:〇 地区計画には、その目標を定めるよう努める義務があります
2:〇 地区計画には、区域の面積を定めるよう努める義務があります
3:✖ 市街化区域と市街化調整区域との区域区分の決定の有無は、都市計画区域の整備、開発および保全の方針に定めます(地区整備計画に区域区分の決定の有無を定めることはできません)
4:〇 地区整備計画には、建ペイ率の最高限度額を定めることができます
遺言相続・成年後見・家族信託手続きのサポートや入管・建設・宅建・産廃業等の許認可申請のことなら専門家にご相談ください
不動産問題に強い福祉系「行政書士こさき福祉法務事務所」です
宅地建物取引士試験を合格するには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」が、おすすめの資格学校です。