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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

所得税法

所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 譲渡所得の特別控除(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定める者に該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。

 

2 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。

 

3 建物の全部の所得を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

 

4 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

 

解答:1

 

1:〇 譲渡益から、総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除する場合には、まず、短期譲渡(資産の取得の日以後5年以内に譲渡されたもの)による所得の金額から控除し、それでも控除しきれない場合にのみ、長期譲渡(資産の取得の日以後5年を超えてから譲渡されたもの)による所得の金額から控除します

 

2:✖ 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額(購入代金や購入手数料等)に加えて、設備費や改良費の額の合計額となります

 

3:✖ 建物もしくは構築物の所有を目的とする地上権もしくは賃借権(借地権)の設定のうち、その対価として支払を受ける金額(権利金の金額)がその土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるものは、「譲渡所得」として課税されます。

 

4:✖ 譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準となるのは、資産の譲渡でその資産の取得の日以後5年を超えるものによる所得(長期譲渡所得)に限られます。

 


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