こさき宅建塾が作成した、「宅建合格壁新聞」です

お題:「2022年度宅建試験の受験申込の配布が始まりました」

※宅建試験申込に当たりの注意事項(不動産適正取引推進機構のHPより)

 

現時点で予測できない要因により、受験申込者数に応じた会場確保が困難となる事態が生じた場合、当方で指定する一部の方には12月試験を受験していただくこととなります。この場合でも指定を受けた試験日・試験会場を変更することはできませんし、受験申込みの取消もできません。

10月試験、12月試験のいずれの指定を受けた方も、受験申込取消や受験手数料の返還、試験日・試験会場の変更はできませんので、試験日程を十分にご確認の上お申し込みください。

 

郵送での申込について

 

試験案内配布期間 令和4年7月1日()から7月29日(金)まで

申込み受付期間  令和4年7月1日()から7月29日(金)まで

 

インターネットからの申込について

 

令和471(金)から719日(火)2159分まで

・インターネット申し込みは原則として24時間利用可能。

 

試験日時

 

令和41016日(日)13時から15時まで(2時間)

12月試験の指定を受けた方については、

令和41218日(日)13時から15時まで(2時間)

※登録講習修了者については、1310分から15時まで(1時間50分)

 

合格発表

 

令和41122日(火)

12月試験の指定を受けた方は、令和5年1月30日(月)

 

詳しくは:不動産適正取引推進機構のHPへお願いします。

https://www.retio.or.jp/exam/

 

 

宅建士は、独占業務を有する資格です。

宅建士の独占業務には不動産売買・賃貸の契約時の「重要事項説明の説明」「契約書・重要事項説明書への記名」があります。

無資格者はこれらの業務を行うことができないため、不動産取引は宅建士なしに行うことができません。

弁護士や行政書士・税理士などと同様に、高い専門性を有する資格となっています。

コロナ禍において、行政手続き自体が簡素化され一見便利に見える部分もあります。が、逆に法律の決まりごとや行政手続きも増えています。

宅建士の役割は、今後ますます大きくなってくると思われます。

 

2022年度宅建試験合格へのスタートは、まだ間に合います。

不動産の実務家が講師を務める「こさき宅建塾」を是非ご利用ください。

バンクシー展より


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