WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
令和4年問17:建築基準法
建築基準法(以下この問いにおいて「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法の改正により、現に存する建物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違法建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
2 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
3 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上衛生上必要な制限を付加することができる。
4 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
解答:3
1 ×
2 × 大規模修繕に当たり、都市計画区域内外を問わず建築確認が必要
3 〇
4 × 条例で定める
令和4年18問:建築基準法
次の記述のうち、建築基準法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
2 その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
3 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4 第一種住居地域内においては、建築物の高さは10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
解答:3
1 ×
2 × 建蔽率は緩和しない
3 〇
4 × 「建物の高さ、10m又は12m~の規定」が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域内
遺言相続・成年後見・家族信託手続きのサポートや入管・宅建・産業廃棄等の許認可のことなら専門家にご相談ください!
不動産問題に強い福祉系「社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所」です!
「居住支援法人/株式会社こさき福祉法務事務所」も併設しています!
宅地建物取引士試験を合格するためには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」がおすすめの資格学校です!