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令和3年問22:国土利用計画法

国土利用計画法(以下この問いにおいて「法」という。)第23条の届出(以下この問いにおいて「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

 

1 個人Aが所有する都市計画区域外の12.000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

 

2 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内にその通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道県知事に届け出なければならない。

 

3 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5.000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2.000㎡と3.000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

 

4 都道府県は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

 

解答:1

 

1 〇

 

2 × 6週間以内です

 

3 × 足せば5.000㎡になります

 

4 × 公表することが「できる」です

 

令和3年問23:登録免許税

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

 

2 この税率の軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、売買又は競落により取得したものに限られる。

 

3 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地の所有権の移転登記についても適用される。

 

4 この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、一定の要件を満たす住宅用家屋であることの都道県知事の証明書を添付しなければならない。

 

解答:2

 

1 × 50㎡以上です

 

2 〇

 

3 × 住宅用家屋の移転登記は、土地には適用されません。土地の所有権移転登記の軽減措置は、別にあります

 

4 × 市町村長又は特別区の区長の証明書

 


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