WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
令和3年問23:所得税
所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
2 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
3 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払いを受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
4 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特定控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
解答:1
1 〇
2 × 含まれます
3 × 「譲渡所得」として課税されます
4 × 5年以内は短期譲渡所得となり、~2分の1~という規定はありません
令和3年問24:不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の算定については、当該住宅の価格から1.200万円が控除される。
2 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
4 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%をこえることができない。
解答:1
1 〇
2 × 家屋が新築された日から「6月」(宅建業者の場合は1年)です
3 × 「普通徴収」です
4 ×
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