おすすめ宅建合格講座「こさき宅建塾」宅建ブログ

WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

令和2年問16:都市計画法 開発許可

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めがないものとし、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施工時特例市にあってはその長をいうものとする。

 

1 市街化調整区域において、非常災害のために必要な応急措置として、8.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

2 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1.500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けんなくてよい。

 

3 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2.000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

4 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

解答:2

 

1 × 緊急災害は、許可の必要ありません

 

2 〇

 

3 × 区域区分が定められていない都市計画区域では、3.000㎡未満の土地の区画形質の変更につき都道府県知事の許可は不要です

 

4 × 自宅は許可必要です

 

令和2年問17:建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。

 

2 倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。

 

3 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がばい場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

 

4 高さ1m以上の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

 

解答 1

 

1 × 敷地ではなく、「建築物」自体が防火及び準防火にわたる場合においては、厳しいほうの適用になります

 

2 〇 床面積200㎡以上です(本問は500㎡で適用あり)

 

3 〇

 

4 〇

 


遺言相続・成年後見・家族信託手続きのサポトートや入管・宅建・産業廃棄等の事なら専門家にご相談ください!

 

不動産問題に強い福祉系「社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所」です!

 

「居住支援法人/株式会社こさき福祉法務事務所」も併設しています!

 


宅地建物取引士試験を合格するためには、WEB宅建講座「こさき宅建塾」がおすすめの資格学校です!