WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
令和2年問18:建築基準法
次の記述のうち、建築基準法(以下この問いにおいて「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他にこれに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13条までの規定による用途制限を緩和することができる。
3 都市計画において建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
4 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
解答:4
1 〇
2 〇
3 〇
4 × 適用されます
令和2年問19:宅地造成及び特定盛土等規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地造成等工事規制区域内は、宅地造成等に伴い災害が生じるおそれが大きい市街地若しくは市街地になろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
2 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施工時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施工時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損害を与えた場合においては、その損害を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた工事が完了した場合、当該許可を受けた者は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施工時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。
解答:1
1 × 指定するのは、都道府県知事です
2 〇
3 〇
4 〇
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