WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック
令和2年問24:不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
2 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課すことができない。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改装したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
4 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を越えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
解答:4
1 × 住宅用以外でも3%です
2 × 免税要件に面積は含まれていません
3 × 家屋の改装でも不動産取得税は含まれます
4 〇 自身の持分での割合での取得(例えば共有持ち分3分の1を分割により取得した場合)は課税されません
令和2年問25:不動産鑑定評価基準
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
1 不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として使用される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることを留意すべきである。
2 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
3 特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その存在等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。
4 原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。
解答:4
1 〇
2 〇
3 〇
4 × 土地のみでも、再調達原価を適切に求めることができるときは適用できます
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