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WEB宅建講座「こさき宅建塾」宅建過去問チェック

平成30年問15:国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問いにおいて「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

 

2 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6.000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなけれなならない。

 

3 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

 

4 宅地建物取引業者Bが所有する市街化調整区域内の土地(面積2.500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

 

解答:1

 

1 〇

 

2 × 当事者の一方又は双方が国や地方冶時自体の場合は不要です

 

3 × 指定都市以外は、市町村の長を経由して知事に事後届出になります

 

4 × 市街化区域で2.000㎡以上なので届出は必要、宅建業者同士であっても必要です

 

平成30年問16:都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 田園住居地区内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

 

2 風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

 

3 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

 

4 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

 

解答:4

 

1 〇

 

2 〇

 

3 〇

 

4 × 準都市計画区域には「市街化区域・市街化調整区域」を定めることはできません

 


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