外国人を雇い入れるには、出入国在留管理局への申請手続きが必要となる場合があります。出入国在留管理局への手続きは、原則として、外国人もしくは法定代理人が自ら出入国在留管理局に出頭しなければなりません。しかし、一定の研修を受けた行政書士で、外国人等に代わって出入国在留管理局で申請書等を提出することが認められた申請取次行政書士に依頼すれば、申請人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。専門知識を有する申請取次行政書士である、社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所が、申請人の在留及び申請人の在留及び適切な雇用をサポートいたします。