成年後見制度とは、認知症などで判断能力が衰えた方を支援し、人権を護る制度です。
家庭裁判所の監督・指導のもと、成年後見人が成年被後見人に代わって財産を管理したり、契約を結んだりします。
後見人が行う仕事には、「財産管理」と「身上監護」があります。
「財産管理」とは、預貯金やタンス預金(現金)、不動産などの本人の財産の維持・管理や電気ガス水道(光熱費)や年金の受領や施設への利用料、入院費の支払いなどの本人の日常の生活費の管理等を行います。
「身上監護」とは、施設に入所するための契約や手続き入院など、本人の生活や療養看護に関する支援やサポートを行います。
●後見は、判断能力を欠く状態(日常の買い物も一人では難しく、家族の顔と名前が一致しない等)です。
●保佐は、判断能力が著しく不十分な状態(日常の買い物は一人で可能ですが、重要な財産の管理は一人では難しい)です。
●補助は、判断能力が不十分な状態(財産管理は自分でできるが、不十分な場合がある)です。
法定後見制度を利用する場合は、管轄の家庭裁判所に成年後見人等選任申立てを行う必要がります。申立手の際には、本人を保護・支援する後見人等の候補者を立てることができます。
最終的には家庭裁判所が決定します。
<後見相談はどこにすればいいのか?>
相談窓口はいくつかあります。代表的な機関をご紹介します。
・社会福祉協議会:行政機関と協力してさまざまな福祉相談に応じています。営利を目的としない民間機関です。
・地域包括支援センター:各市区町村に設置されています。介護保険法で定められた、保健や福祉の増進、医療の向上や介護予防ケアマネジメント等などを総合的に行います。
・障害者自立支援協議会:障がい者を対象とした相談窓口となります。障がいによって成年後見制度を利用する方が相談することができます。
・社会福祉士会:各地の社会福祉士会に成年後見センター「ぱあとなあ」を組織し、成年後見の相談に応じています。定期的に研修を行い、会員同士の情報交換や研修も行っています。
・司法書士会:「リーガルサポート」という成年後見分野専門の団体です。
・弁護士会:全国の弁護士会に、高齢者・障がい者のための支援センターがあります。
<申し立てができる人>
成年後見人等選任申立ては誰でもできるわけではなく、法律によって決まっています。
■成年後見人等選任申立てができる人
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、検察官、市区町村長
<どんな人が後見人になれるの>
後見人になることについて、特別な資格は必要ありません。専門職(社会福祉士・行政書士・弁護士・司法書士)でなくても就任することができます。実際には、半数近くが親族が後見人になっています。
近年家庭裁判所が後見人を選任する場合、専門職が就任するケースも増えてきています。
■後見人・保佐人・補助人になれない者(民法847条)
未成年者、後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所から解任された者、破産して復権を得ない者、本人に対し訴訟をしたこと後ある者
【最初】
【日常】
【特別な場合】
後見人就任【最初】の業務をサポートします
成年後見人【日常】の業務をサポートします
【特別な場合】をサポートします
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