死後事務委任は、委任者が生前に信頼できる受任者との間で死後の事務に関する契約を締結し、死後に事務処理が行われます。
超高齢社会に突入した日本において、死後事務を行ってくれる家族や親族がいない高齢者は少なくありません。そのような場合において行政書士・司法書士・弁護士の専門家と契約を結び死後の事務を託すことになるのですが、その需要は年々高まっているといえます。
このような実情を踏まえ、「委任契約の当事者である委任者と受任者は委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意をすることができる」(最判平4.9.22)という判例が示されています。
(委任事務の範囲 ※下記以外でも比較的自由に設定できます、ご相談ください。)
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通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
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永代供養に関する事務
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老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
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別途契約した任意後見契約の未処理事務
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行政官庁等への諸届け事務
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各事務に関する費用の支払い 等々
<社会福祉士/行政書士こさき福祉法務事務所のサービス内容>
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死後事務委任契約は、死後に事務を執行するため委任者が自分の意思で作成したことの信ぴょう性を担保するため、公正証書で作成します。
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生前における財産管理等委任契約を同時に契約することにより、病気やけがで銀行に行けなくなったときなど、判断能力の有無に関わらず財産管理や身上監護をいたします。
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契約自体は、各契約をまとめて1つの契約にすることも別々の契約にすることも可能です。
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死後事務が履行されるときには、委任者は死亡しており、意思を確認することができません。依頼者の方と一緒に、明確に事務の範囲を定めていきます。